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歯科の院長は令和6年歯科診療報酬改定の”ベースアップ評価料”をどう判断するのか?  [2024年03月15日]
 
おはようございます。
 
歯科医院経営コーチの森脇康博です。
 
 
令和6年歯科診療報酬改定で登場しました「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」。
令和6年、令和7年の2年間に国が求める賃上げ目標に沿ってベースアップを実施した場合に算定できる点数のこと。
 
 
 
 
この扱いをどう考えれば良いのでしょうか?
色々な考え方はあるでしょうが、私の考えば「医院の人事戦略と合致している場合には活用する」というもの。
 
確かに増点にはなるのですが、増点によって得られた収入はすべて賃上げにあてる必要がありますし計画書作成や結果の報告もある。
そして何よりも今後、給料を支払っていく場合のベースが上がることの意味をちゃんと理解しておく必要があるのです。
 
 
 
 
例えば、もともと令和6年7年と戦略的にベースアップを実施しようとしていたのならば賃上げ税制も併せてベースアップ評価料を活用すれば良いと思います。
しかし、
 
・今年の4月以前に必要なベースアップはおこなってきた
・賃上げを続けられる医院収益(原資)を確保できていない
・医院収益が下がってきている
・もともと、地域相場と比べて給与が高い
 
などの場合にはベースアップ評価料を活用するのかを慎重に考えた方が良いと思うのです。
 
 
 
 
 
戦略的賃上げは必要ですが賃上げ原資を確保できなければ医院とスタッフの未来を守る経常利益は減ることになります。
 
・今回の改定に対応することで確実に増点になる
・収益増になる経営対策をすでに打ってある
 
だから二年連続でベースアップしても問題はない、という状況を作れているかが問われるのです。
 
 
 
 
いま国が進めている「官制春闘」によってマイナス金利政策が解除されたとしてもその副作用は間違いなくやってくる。
だから、医院の経営状態をしっかり把握して今後の経営計画を明確にすることから始めていただければと思います。
 
 
 
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