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◆歯科医院経営ブログ

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先生、まさか節税はしていないでしょうね(笑)  [2018年11月01日]
歯科医院経営コーチの森脇康博です。
 
 
 
 
今回は「個人開業の院長の節税??」です。
 
 
 
これからの時期、個人開業の院長のもとには「節税の魔の手」が迫ってきます。
 
11月は予定納税の時期なので余計に税金の高さが気になるのです。
 
 
「先生、昨年より売上も増えそうなんで何か必要な備品・消耗品があれば買われたらどうですか?節税にもなりますし・・」と税理士さん。
 
 
 
そこに都合よく年末セールのチラシが舞い込んできます。
 
 
 
スタッフ:「先生、これ古くなったんで買換えたいんです」
院長:「そうだな、今年は皆の頑張りで売上も増えそうだし、必要なものはリストアップして思い切って買い換えよう。経費で落とせるしね。節税にもなるし・・・」
 
 
 
いや、ちょっと待ってください!
個人開業の院長に節税方法なんてありませんが・・・。
 
措置法を使った概算経費(白色)であっても実学経費が増えれば措置法差額が少なくなるのです。
 
 
 
その備品や消耗品、どうしても必要ですか?
(必要な物は当然、買ってもよいのですが・・・。人は一度財布を開くと気が大きくなり無駄遣いしやすい性質がありますので)
 
 
そうです。小規模企業共済や確定拠出年金、倒産防止共済なんてベタなもの以外に節税方法なんて存在しないのです。
※ちゃんと説明してくれる税理士さんもいます。
 
 
青色申告の院長の中には税金を減らす為に設備を買換え、減価償却費を増やすなんて院長もいます。でも、税金が減ってもキャッシュが一緒に減ってしまう方法では意味がないのです。
 
 
 
 
「税金」にフォーカスすると失敗することが増えます。
 
税金を払って再投資資金の為にしっかりキャッシュを残す。
 
 
 
歯科医院経営を安定させる為には税金、利益ではなくキャッシュフローで考える事が必要なのです。
 
 
 
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